払わなくていいもの・払うもの
| 項目 | 産休・育休中 |
|---|---|
| 健康保険料 | 免除 |
| 厚生年金保険料 | 免除 |
| 雇用保険料 | 給与が出なければかからない |
| 所得税 | 給付金は非課税のため、かからない |
| 住民税 | 払い続ける(前の年の所得にかかるため) |
社会保険料の免除の条件
勤務先が年金事務所などに申出をすると、産休・育休の期間の保険料が、本人分・会社分ともに免除されます。本人の手続きは基本的に不要です(日本年金機構)。
- 育休を開始した日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで免除されます
- 月の途中で始まり、同じ月の途中で終わる短い育休は、その月に14日以上育休を取れば免除されます
- 賞与の保険料は、1か月を超える育休を取った場合に免除されます
免除されても年金は減らない
免除された期間も、保険料を払ったものとして扱われます。将来受け取る年金額が減ることはありません。健康保険証もそのまま使えます。
住民税の払い方
住民税は、前の年の1月〜12月の所得にもとづいて、6月から翌年5月にかけて払います。育休中は給与から天引きできないため、次のどれかになります。
- 市区町村から届く納付書で、自分で払う(普通徴収に切り替え)
- 会社が立て替えて、復職後に給与から精算する
- 育休に入る前に、残りの分をまとめて天引きしてもらう
どれになるかは会社によって違うので、産休に入る前に確認しておきましょう。育休中に受け取る給付金は住民税の計算に入らないため、翌年度の住民税は下がることが多いです。
自営業・フリーランスの場合
国民年金の保険料は、出産予定日の前月から4か月間(双子以上は3か月前から6か月間)免除されます。市区町村に届け出が必要です。国民健康保険料も、2024年1月から同じ期間の所得割額と均等割額が免除されています(届け出が必要)。
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よくある質問
免除の手続きは自分でする必要がありますか?
会社員の場合、手続きは勤務先が行います。自営業の方の国民年金の産前産後免除は、ご自身で市区町村に届け出ます。
育休中に住民税を払わないとどうなりますか?
期限を過ぎると延滞金がかかることがあります。納付書が届いたら期限までに払いましょう。