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出産育児一時金の直接支払制度と差額の請求

出産育児一時金は、多くの場合「直接支払制度」で健康保険から病院へ直接支払われます。出産費用が一時金より少なかったときは、差額を自分で請求すると受け取れます。流れと書類を整理しました。

出産育児一時金の金額

健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)に加入している人やその家族が、妊娠4か月(85日)以上で出産したときに支給されます。金額は子ども1人につき次のとおりです(協会けんぽ)。

出産した場所・時期1人あたりの金額
産科医療補償制度に加入している病院など(妊娠22週以降の出産)50万円
産科医療補償制度に加入していない病院など48.8万円

双子の場合は2人分が支給されます。ほとんどの分娩施設は産科医療補償制度に加入しているので、多くの方は50万円と考えてよいでしょう。

直接支払制度のしくみ

直接支払制度は、病院などが本人に代わって健康保険に一時金を申請し、健康保険から病院へ直接支払われるしくみです(厚生労働省)。出産費用を全額いったん立て替える必要がなく、退院時の窓口では一時金を超えた分だけを支払います。

受取代理制度との違い

直接支払制度に対応していない小規模な診療所や助産所では、「受取代理制度」を使える場合があります。こちらは本人が出産前に健康保険へ申請書を出し、病院が本人の代わりに一時金を受け取るしくみです。

直接支払制度受取代理制度
健康保険への申請病院が行う本人が出産前に行う
事前の申請書不要必要(病院に記入してもらう欄あり)
窓口での支払いどちらも一時金を超えた分だけ

どちらも使わない場合は、出産費用を全額支払ってから、健康保険に一時金を申請します。

出産費用が一時金より少なかったときは差額がもらえる

直接支払制度を使い、出産費用が50万円より少なかった場合は、その差額を健康保険から受け取れます。たとえば出産費用が45万円なら、差額の5万円が支給されます。

ただし、差額は請求しないと受け取れないことがあります。協会けんぽでは、差額の申請書が次の2種類あり、タイミングによって使い分けます(協会けんぽ)。

書類使うとき添付書類
出産育児一時金内払金支払依頼書協会けんぽから「支給決定通知書」が届く前に、早めに申請したいとき直接支払制度の合意書の写し、出産費用の領収・明細書の写し、出産の証明
出産育児一時金差額申請書病院への支払いが済んだあと、「支給決定通知書」と一緒に届いたとき不要

出産の証明は、領収・明細書に出産年月日と出産児数が書かれていれば不要です。急いでいなければ、通知と一緒に届く差額申請書を使うと添付書類がいらず手軽です。

加入している健康保険ごとの違い

夫の扶養に入っている場合など、加入している健康保険がどれか迷ったら、手元の保険証やマイナポータルで確認できます。

申請期限と注意点

出産前後にもらえるお金とスケジュールは、もらえるお金のスケジュール表やもらえるお金一覧でまとめて確認できます。

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よくある質問

差額はいつごろ振り込まれますか?

病院への支払いが終わったあとに届く支給決定通知書と差額申請書を提出してからの振り込みになります。具体的な時期は加入している健康保険によって異なるため、各保険者の案内をご確認ください。

出産費用が50万円を超えたらどうなりますか?

直接支払制度を使った場合、超えた分だけを退院時に病院の窓口で支払います。差額の請求は必要ありません。

里帰り出産でも直接支払制度は使えますか?

出産する病院が直接支払制度に対応していれば使えます。手続きは出産する病院で行うので、里帰り先の病院に確認しましょう。

この記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。実際の条件は、勤務先・ハローワーク・加入している健康保険・市区町村にご確認ください。(最終更新:2026-10-11)

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