出産育児一時金の金額
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)に加入している人やその家族が、妊娠4か月(85日)以上で出産したときに支給されます。金額は子ども1人につき次のとおりです(協会けんぽ)。
| 出産した場所・時期 | 1人あたりの金額 |
|---|---|
| 産科医療補償制度に加入している病院など(妊娠22週以降の出産) | 50万円 |
| 産科医療補償制度に加入していない病院など | 48.8万円 |
双子の場合は2人分が支給されます。ほとんどの分娩施設は産科医療補償制度に加入しているので、多くの方は50万円と考えてよいでしょう。
直接支払制度のしくみ
直接支払制度は、病院などが本人に代わって健康保険に一時金を申請し、健康保険から病院へ直接支払われるしくみです(厚生労働省)。出産費用を全額いったん立て替える必要がなく、退院時の窓口では一時金を超えた分だけを支払います。
- 手続きは、出産前に病院で「直接支払制度を利用する」という合意の書類を交わすだけです
- 健康保険への事前の申請は不要です
- 利用できるかどうかは病院によって違うので、分娩予約のときに確認しておきましょう
受取代理制度との違い
直接支払制度に対応していない小規模な診療所や助産所では、「受取代理制度」を使える場合があります。こちらは本人が出産前に健康保険へ申請書を出し、病院が本人の代わりに一時金を受け取るしくみです。
| 直接支払制度 | 受取代理制度 | |
|---|---|---|
| 健康保険への申請 | 病院が行う | 本人が出産前に行う |
| 事前の申請書 | 不要 | 必要(病院に記入してもらう欄あり) |
| 窓口での支払い | どちらも一時金を超えた分だけ | |
どちらも使わない場合は、出産費用を全額支払ってから、健康保険に一時金を申請します。
出産費用が一時金より少なかったときは差額がもらえる
直接支払制度を使い、出産費用が50万円より少なかった場合は、その差額を健康保険から受け取れます。たとえば出産費用が45万円なら、差額の5万円が支給されます。
ただし、差額は請求しないと受け取れないことがあります。協会けんぽでは、差額の申請書が次の2種類あり、タイミングによって使い分けます(協会けんぽ)。
| 書類 | 使うとき | 添付書類 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金内払金支払依頼書 | 協会けんぽから「支給決定通知書」が届く前に、早めに申請したいとき | 直接支払制度の合意書の写し、出産費用の領収・明細書の写し、出産の証明 |
| 出産育児一時金差額申請書 | 病院への支払いが済んだあと、「支給決定通知書」と一緒に届いたとき | 不要 |
出産の証明は、領収・明細書に出産年月日と出産児数が書かれていれば不要です。急いでいなければ、通知と一緒に届く差額申請書を使うと添付書類がいらず手軽です。
加入している健康保険ごとの違い
- 協会けんぽ:上の2種類の書類のどちらかで申請します
- 健康保険組合・共済組合:手続きは組合ごとに異なり、申請が必要な場合もあります。勤務先の担当部署や組合の案内で確認しましょう
- 国民健康保険(自営業・フリーランスなど):お住まいの市区町村の窓口で差額の手続きを確認します
夫の扶養に入っている場合など、加入している健康保険がどれか迷ったら、手元の保険証やマイナポータルで確認できます。
申請期限と注意点
- 申請期限は、出産日の翌日から2年以内です(厚生労働省)。退院時の明細書は、申請が終わるまで保管しておきましょう
- 出産費用には、個室料など一時金の対象にならない費用が含まれることがあります。差額の計算は病院の明細書をもとに行われます
- 確定申告で医療費控除を受けるときは、出産費用から出産育児一時金(差額を含む受け取った全額)を差し引いて計算します(国税庁 No.1124)
- 出産費用の公的保険の扱いは見直しが進められています。出産する時期の最新の案内もご確認ください
出産前後にもらえるお金とスケジュールは、もらえるお金のスケジュール表やもらえるお金一覧でまとめて確認できます。
子育て中の家庭向けのサービスです。
- WORLDLIBRARY Personal(世界の絵本の定期便)世界の国々の絵本を、日本語で毎月届ける定期便です。出産祝いのギフトにも。
- TEDEMOGU(手づかみ離乳食の宅配)赤ちゃんが自分でつかんで食べやすい離乳食を届ける宅配サービスです。
よくある質問
差額はいつごろ振り込まれますか?
病院への支払いが終わったあとに届く支給決定通知書と差額申請書を提出してからの振り込みになります。具体的な時期は加入している健康保険によって異なるため、各保険者の案内をご確認ください。
出産費用が50万円を超えたらどうなりますか?
直接支払制度を使った場合、超えた分だけを退院時に病院の窓口で支払います。差額の請求は必要ありません。
里帰り出産でも直接支払制度は使えますか?
出産する病院が直接支払制度に対応していれば使えます。手続きは出産する病院で行うので、里帰り先の病院に確認しましょう。