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出産・育児でもらえるお金一覧

妊娠から子どもが高校を卒業するまでに受け取れる主なお金を、受け取る順に並べました。会社員かどうかで対象が変わるものもあります。

一覧表

時期名前金額の目安申請先
妊娠中妊婦のための支援給付子ども1人あたり合計10万円(2回に分けて)市区町村
出産時出産育児一時金子ども1人につき原則50万円健康保険
産休中出産手当金給与のおおむね3分の2健康保険(会社員など)
育休中育児休業給付金最初の180日は67%、以降50%勤務先経由でハローワーク
育休中出生後休業支援給付金最大28日分、13%を上乗せ勤務先経由でハローワーク
時短勤務中育児時短就業給付金時短中の賃金の10%(2歳未満の子)勤務先経由でハローワーク
0歳〜高校生年代児童手当月1万〜3万円市区町村

妊娠中:妊婦のための支援給付

2025年4月に始まった国の制度です。妊娠がわかって面談を受けたあとに5万円、出産予定日の8週間前以降の面談などのあとに子どもの数×5万円が、市区町村から支給されます。所得制限はありません(こども家庭庁)。受け取り方や時期は自治体によって違います。

この給付金を名目にした不審な電話も報告されています。市区町村が電話でATM操作を求めることはありません。

出産時:出産育児一時金

健康保険から、子ども1人につき原則50万円が支給されます(産科医療補償制度に加入していない病院などでは48万8千円)。多くの場合、健康保険から病院に直接支払われる「直接支払制度」を使うため、窓口では50万円を超えた分だけを支払います。

出産費用が50万円より少なかった場合は、差額を健康保険に請求すると受け取れます。

産休中:出産手当金

会社員などで勤務先の健康保険に加入している人が、産休中に給与を受けられない場合に支給されます。1日あたり、標準報酬月額の平均÷30×2/3です。自営業・フリーランスの方(国民健康保険)は対象外です。金額を計算する

育休中:育児休業給付金と出生後休業支援給付金

雇用保険に加入している人が育休を取ると、最初の180日は休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。さらに、両親がともに14日以上の育休を取ると、最大28日間13%が上乗せされます(厚生労働省)。金額を計算する

0歳から高校生年代まで:児童手当

3歳未満は月1万5千円、3歳から高校生年代までは月1万円、第3子以降は月3万円です。所得制限はありません。出生の翌日から15日以内に市区町村へ申請します(こども家庭庁)。合計額を計算する

ほかにも確認したいこと

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よくある質問

自営業でももらえるお金はありますか?

妊婦のための支援給付、出産育児一時金、児童手当は自営業・フリーランスの方も対象です。国民年金保険料は出産前後の4か月分(多胎は6か月分)が免除されます。

申請し忘れるとどうなりますか?

児童手当は申請が遅れた月の分を受け取れないことがあります。出生届と同じ時期に、市区町村の窓口でまとめて手続きするのがおすすめです。

この記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。実際の条件は、勤務先・ハローワーク・加入している健康保険・市区町村にご確認ください。(最終更新:2026-10-11)

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