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産後パパ育休(出生時育児休業)の取り方

産後パパ育休は、子どもが生まれてから8週間以内に、最大4週間取れる育休です。ふつうの育休とは別に取れます。期間・申出の期限・給付金のしくみをまとめました。

産後パパ育休のルール

項目内容
取れる時期子の出生後8週間以内(出産予定日から取ることもできる)
長さ合計4週間(28日)まで。土日も日数に含む
分割2回まで分けて取れる(最初にまとめて申し出る)
申出の期限原則として休業を始める日の2週間前まで(労使協定で1か月前までとしている会社もある)
ふつうの育休との関係別枠。産後パパ育休のあとに、1歳までの育休をさらに2回に分けて取れる

出典:厚生労働省 育児・介護休業法について

休業中に少し働くこともできる

会社と従業員の代表が労使協定を結んでいる場合に限り、本人が同意した範囲で、休業中に働くことができます。ただし、給付金を受けるには働く日数に上限があり、28日間休む場合は10日(10日を超えるときは80時間)以下である必要があります。働く予定があるなら、勤務先に確認しておきましょう。

もらえる給付金

合わせて80%になり、給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りでおよそ10割になります。ママは産後休業(出産の翌日から56日)の後の育休が対象なので、ママが産後休業のあと育休を取る予定なら、多くの家庭で条件を満たします。

例えば月給30万円のパパが28日休むと、出生時育児休業給付金は約18万8千円、出生後休業支援給付金は約3万6千円です。育休手当の計算ツールで目安を確認できます。

社会保険料の免除

月末をまたいで休むか、同じ月の中で14日以上休むと、その月の健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。くわしくは社会保険料と住民税の記事をご覧ください。

取る時期の考え方

予定日を入れると、産後パパ育休を取れる期限がスケジュールに表示されます。

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よくある質問

会社に育休の制度がなくても取れますか?

産後パパ育休は法律で定められた制度なので、要件を満たせば取れます。有期雇用の場合は、子の出生後8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに契約が終わらないことなどの条件があります。

産後パパ育休と通常の育休、どちらを先に取るべきですか?

出生後8週間以内に休むなら産後パパ育休が使えます。そのあとに通常の育休を取ることもできるので、家族の予定に合わせて組み合わせましょう。

この記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。実際の条件は、勤務先・ハローワーク・加入している健康保険・市区町村にご確認ください。(最終更新:2026-10-11)

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