日付の決まり方
| できごと | 決まり方 |
|---|---|
| 産前休業 | 出産予定日を含めて42日前から(双子以上は98日前から)。本人が請求した場合に休めます |
| 産後休業 | 出産の翌日から56日間。この期間は働くことができません |
| 出生届 | 生まれた日を1日目として14日以内 |
| 児童手当の申請 | 出生日の翌日から15日以内に申請すると、出生の翌月分から支給 |
| 育児休業 | 原則として子が1歳になる誕生日の前日まで。保育所に入れない場合などは1歳6か月、2歳まで延長可能 |
| 産後パパ育休 | 子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)。2回に分けて取得できます |
このスケジュールで受け取れる主なお金
- 妊婦のための支援給付:妊娠時と出産前後の2回で、子ども1人あたり合計10万円(市区町村から)
- 出産育児一時金:子ども1人につき原則50万円(健康保険から)
- 出産手当金:産休中の給与の代わりに、おおむね給与の3分の2(会社員などの健康保険加入者)。計算する
- 育児休業給付金:最初の180日は休業前賃金の67%、その後は50%(雇用保険から)。計算する
- 児童手当:0歳から高校生年代まで(市区町村から)。計算する
自営業やフリーランスの方は、出産手当金と育児休業給付金の対象外です。国民年金の保険料は、産前産後の期間が免除されます。
よくある質問
予定日より早く生まれたら、日付はどう変わりますか?
産後休業や育休の開始日は、実際の出産日を基準に決まります。「出産日」の欄に入れると、以降の日付が計算し直されます。
入力した日付は保存されますか?
次に開いたときのため、お使いのブラウザの中にだけ保存されます。サーバーには送信されません。