計算方法
育児休業給付金は、雇用保険から支給されます。1か月(30日)あたりの金額は次のとおりです。
| 期間 | 計算式 |
|---|---|
| 育休開始から180日まで | 休業開始時賃金日額 × 30日 × 67% |
| 181日目から | 休業開始時賃金日額 × 30日 × 50% |
休業開始時賃金日額は、育休前6か月の賃金の合計を180で割った金額です。ママの場合、産後休業の前の6か月が基準になります。
上限額と下限額(2026年8月1日から)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 賃金日額の上限 | 16,540円 |
| 賃金日額の下限 | 3,203円 |
| 67%の期間の月額上限 | 332,454円 |
| 50%の期間の月額上限 | 248,100円 |
上限額は毎年8月1日に見直されます。上の金額は2027年7月31日までのものです(厚生労働省 リーフレット)。月給がおよそ50万円を超えると、上限額で頭打ちになります。
「手取り10割」になる出生後休業支援給付金
2025年4月から、子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育休を取ると、最大28日間、休業前賃金の13%が上乗せされます。67%と合わせて80%になり、給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りでおよそ10割になります。パパは出生後8週間以内、ママは出生後16週間以内(産後休業の後8週間以内)に取る育休が対象です。ひとり親の場合などは、配偶者の育休がなくても対象になります(厚生労働省 育児休業等給付)。
受け取りの流れ
申請は原則として勤務先がハローワークに行います。支給は2か月ごとにまとめて振り込まれることが多く、最初の入金は育休開始から2〜3か月後になるのが一般的です。その間の生活費は、あらかじめ用意しておくと安心です。
よくある質問
育休中に少し働くと給付金は減りますか?
働いた日数・時間が一定以内であれば支給されます。ただし、支払われた賃金の額によっては給付金が減額されます。勤務先に確認しましょう。
パパの産後パパ育休も同じ計算ですか?
産後パパ育休(出生時育児休業)には「出生時育児休業給付金」が支給され、給付率は同じく67%です。日数分(最大28日)で計算します。
時短勤務に戻ったら何かもらえますか?
2歳未満の子を育てるために時短勤務をして賃金が下がった場合、時短中に支払われた賃金の10%が「育児時短就業給付金」として支給されます。